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2024.03.23更新

福祉用具をレンタルするのか購入するのかを選べるらしいよ・・・

福祉用具をレンタルするのか購入するのかを選べるらしいよ・・・

福祉用具を貸与で利用するか、購入して利用するかを選べる 「選択制」

 

皆さんどうもこんにちは。

管理者の粟野です。

昼間は暖かいのに夜はまだ寒く、体調に気を付けながら仕事をしているこの頃です。

 

さて、令和6年度の介護報酬改定にて、一部の福祉用具で貸与か販売かを選べる「選択制」がはじまることとなりました。

選択制対象の種目は以下の4点です。

 

「歩行器」「単点杖」「多点杖」「固定用スロープ」

 

福祉用具では貸与期間が長期になると、販売価格より貸与の累計金額の方が高くなるといったデータがあります。

そのため、購入した方が実質的な費用負担が抑えられるといったケースが出てきます。

先に挙げた4種目は、福祉用具の中でも比較的廉価なものであり、販売価格より貸与の累計金額の方が高くなるケースが少なくないものとなります。

 

ちなみに販売は「特定福祉用具販売」に該当し、年間20万円の枠内であれば介護保険負担割合の中で購入が可能です。

 

「歩行器」「単点杖」「多点杖」「固定用スロープ」・・・何が対象なの?

 

ここからは上記4種目の内、具体的にどういった福祉用具が「選択制」の対象になるのかを見ていきます。

 

「歩行器」

歩行器と言ったらみなさんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。

足腰の筋力が低下している方が安全に移動できるようにサポートする福祉用具、というのが簡単な説明なのですが、中でも細かく分かれているので、写真を確認しながら対象のもの・対象でないものを見ていきましょう。

 

・歩行器 「選択制」の対象

選択制の対象となっている歩行器はこの形です。

いわゆるピックアップ型と呼ばれるものとなります。

ただし、次の形のものは選択制の対象外となります。

こちらがなぜ対象外なのかというと、キャスターが付いているからです。

キャスターが付いていると歩行車の扱いとなります。

 

・歩行車 「選択制」の対象外

歩行車とは先ほどのキャスターの付いた歩行器やこちらの福祉用具が該当します。

一般的にはどれも大分類として歩行器と呼ばれていますが、細かく分類すると歩行車となります。

補足すると、貸与の対象になっていないシルバーカーも選択制の対象外となっております。

 

「単点杖」「多点杖」

・単点杖 「選択制」の対象

単点杖というと、ロフストランドクラッチやプラットフォームクラッチといったものになります。

ロフストランドクラッチはこちら。

ただし、単点杖でも松葉杖であったり貸与対象外の杖は「選択制」の対象外となります。

 

・多点杖 「選択制」の対象

杖先が分岐しているものが多点杖に当たります。

3つに分岐していれば3点杖、4つに分岐していれば4点杖とも言いますね。

   

これらは「選択制」の対象となっております。

ただし、貸与対象外の多点杖は「選択制」も対象外となっております。

 

「固定用スロープ」

スロープの中でも、常に置いてある状態で使用するものが「選択制」の対象となっております。

こちらが固定用スロープに該当します。

ちょっとした段差を解消するために使用されるスロープですね。

逆に大きなもので、使用するたびに設置と取り外しを行うスロープは「選択制」の対象外となっております。

玄関かまちや大きな段差などを解消するために使用する長めのスロープです。

 

どうやって貸与か販売かを決めればいいの?

 

検討する基準の一つに、価格と使用期間があげられます。

貸与価格とどれくらいの期間使用しそうなのか、それに対して販売価格はどれくらいなのかを考えます。

使用期間なんてわからない!と感じる方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください。

ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、医師やリハビリ専門職からの意見を反映させ、より適切な方法を提案いたします。

その後、貸与となった場合には6ヶ月に1度、継続の必要性について検討しますし、販売となった場合も利用状況の確認や目標への達成状況というのを確認します。

 

さいごに

 

ここまで、貸与と販売の「選択制」とは何なのか、何が「選択制」の対象なのかを見てきました。

最後に、貸与・販売のメリット・デメリットを案内しておきます。

 

・貸与のメリット

1、常に体の状態に合った福祉用具を使用することが出来る。

状態変化に伴って、適切な福祉用具に変更することが出来る。

2、故障や消耗の際に交換することが出来る。

・貸与のデメリット

1、貸与期間が長くなると、費用負担面が大きくなる。

2、必ずしも新品を利用できるわけではない(メンテナンスは十分に行っております)。

 

・販売のメリット

1、新品を気兼ねなく使用することが出来る。

2、1回きりの支払のため、長期間利用しても費用負担が大きくならない。

・販売のデメリット

1、状態の変化で使用できなくなる可能性がある。

必要な場合は新たに貸与するか購入するかを決めなくてはならない。

2、故障時の修理や使用しなくなった後の処分に費用がかかる。

 

以上になります。

こちらも参考にし、いろんな方と相談しながら、良い選択をしていただけたらと思います。

簡単な説明となりましたが、詳しい情報が届き次第、またご案内いたします。

 

福祉用具の福助 粟野

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